民法は金融商品の産みの親!!
新入社員は幼少期にバブル崩壊
みなさん、こんにちは!安田恵子です。
4月は、スタ-トの月ですね。私も、4月は、新入社員の方にお会いする機会が多く、若くてフレッシュなエネルギ-をいただいて参りました。驚いたことに、この方達、日本のバブル崩壊の頃、5歳位だったそうです・・・・・・。
民法と金融商品
さて、みなさんは、日頃扱っている(アドバイスしている)金融商品の根本に、「民法399条」や「民法466条」の考え方があるなんてこと、考えたことがありますか?いきなりかたい話だなーなんて敬遠しないでくださいね。
399条 債権の目的とは?
債権は、金銭は見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
これは、たとえば、「まだ、植えてないけど植える予定があるとうもろこしを買うよ」。など、債権は給付の実現が可能なものであれば、将来のものであってもその目的とすることができるということを言っています。先物取引などがこれにあたります。
466条 債権の譲渡性
債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(2項は省略)
物権が、一物一権主義なのに対し、債権は何通り、何人にでも、設定できます。この法律から、金融のシステム、例えば、先物取引やクレジット、各種ロ-ンの仕組みが生まれたのです。そう、今話題の、米国のサブプライムロ-ンも、米国の民法を基に、各種特別法を上手く切り抜けて複雑化された商品に育ってしまったというワケ。本来、この政策は、景気対策の一環として、健全なものであったはずなのに、いつのまに変わってしまったようです。
日本でも、少し前、ステップ払いの住宅ロ-ンなんていうのも、流行ましたね。各種ロ-ンには、様々な利点、欠点が混在しています。私達、ファイナンシャルプランナー(FP)は、その方、ご自身に合わせたプラン、ニーズをきちんとご紹介していくことが大切だと改めて感じる今日この頃です。
